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公示送達 | 経済産業省 特許庁
特許庁では、交付送達等で送達することができなかった書類については、最終的に官報への掲載、特許公報... 特許庁では、交付送達等で送達することができなかった書類については、最終的に官報への掲載、特許公報への掲載及び特許庁の掲示場への掲示又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより公示送達を行っております。(特許法第191条(実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項、商標法第77条第5項において準用する場合を含む。)) このたび、特許公報に掲載されている公示送達の記事については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、公報発行サイトから本記事へ掲載場所を変更することとしました(令和5年7月3日以降)。 ※国際郵便の引受停止に伴う公示送達制度の導入について 特許法の改正により、令和5年7月3日以降は、在外者に書類を発送することができない状態が6か月継続した場合においても公示送達を行います(特許法第191条第1項第3号等)。