エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年3月31日経済産業省令第26号) | 経済産業省 特許庁
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年3月31日経済産業省令第26号) | 経済産業省 特許庁
ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 意匠法> 意匠法施行規則及び工業所有権に関す... ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 省令改正> 意匠法> 意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年3月31日経済産業省令第26号) 令和3年3月31日 特許庁 本日、意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)について所要の改正を行うものです。 1. 本省令の概要 1. 意匠登録出願手続の簡素化 (1)複数意匠一括出願手続の導入(意匠法施行規則第2条の2、様式第2の2、様式第14の2等) 同一のデザイン・コンセプトに基