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不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!(見守り情報)_国民生活センター
2021年10月19日、メールマガジンに掲載された情報です。 メールマガジンの登録は見守り新鮮情報お申し込... 2021年10月19日、メールマガジンに掲載された情報です。 メールマガジンの登録は見守り新鮮情報お申し込みからできます。 [第406号] リーフレット版[PDF形式](229KB) 内容 「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。(70歳代 女性) ひとこと助言 買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。 必
2024/03/12 リンク