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名古屋の交通事故弁護士 にわ法律事務所 ブログ | 【公式】名古屋 交通事故専門弁護士にわ法律事務所
1 弁護士費用特約(弁護士費用保険、以下総称して「弁護士特約」といいます。)は、ご自身側の自動車... 1 弁護士費用特約(弁護士費用保険、以下総称して「弁護士特約」といいます。)は、ご自身側の自動車保険に付帯されている保険で、一般に限度額300万円までは弁護士費用を損保会社が負担するというものです。 弁護士特約は、自動車保険が付帯されている自動車に乗車中の交通事故のみにとどまらず、ご家族や同居の親族、別居している未婚のお子様などが歩行中や他の自動車に乗車中に交通事故に遭われた場合にも広く適用されます。 また、掛け金も年間千円程度で、これを利用しても保険料の基準となる等級(ノンフリート等級)が上がるなどの不利益は生じません。 特に、損害額がそれほど大きくならない場合で、実費で弁護士費用(当事務所では20万円と取得額の10%になります。)を支払うと、弁護士に依頼しなかった場合に比して、依頼者様の保険金もしくは損害賠償金の受取り金額が少なくなる恐れがある場合にも、弁護士費用を気にすることなく安心
2020/12/02 リンク