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報道機関による投稿コンテンツの利用について考える 松島恵美|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
2013年2月27日 著作権裁判メディアIT・インターネット 「報道機関による投稿コンテンツの利用について考... 2013年2月27日 著作権裁判メディアIT・インターネット 「報道機関による投稿コンテンツの利用について考える」 弁護士 松島恵美(骨董通り法律事務所 for the Arts) 今年1月中旬、報道機関が第三者のツイッター上の写真を無断利用したことが著作権侵害とされた、という米国の裁判のニュースが流れました。 このニュースに対して、報道機関は、報道目的のためであれば第三者の著作物を許諾なく利用できるのでは? と考えた方も多かったのではないでしょうか。 そこで、今回のコラムでは、この米国判決を紹介し、あわせて日本の著作権法に基づく報道機関によるソーシャルメディア投稿コンテンツの利用について考えてみたいと思います。 ■ 米国連邦地裁判決の事案 (Agence France Presse v. Morel, 2011 WL 147718 (S.D.N.Y. Jan.14,2013)) 2010
2016/02/12 リンク