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「週刊誌に『暴力団員』と書かれ名誉毀損」男性の上告棄却|社会|地域のニュース|京都新聞
自身が暴力団員だったとする記事を「週刊ポスト」に書かれ名誉を毀損(きそん)されたとして、京都市の... 自身が暴力団員だったとする記事を「週刊ポスト」に書かれ名誉を毀損(きそん)されたとして、京都市の男性が、発行元の小学館(東京都)と男性フリーライター(56)らに対して1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、男性の上告を棄却する決定をした。2月16日付。男性の訴えを退けた大阪高裁判決が確定した。 男性は、自身が指定暴力団山口組系淡海一家に所属していたとする記事を男性フリーライターが執筆し、2017年11月発売の同誌に掲載され名誉を傷つけられたとして、京都地裁に提訴した。 一審京都地裁判決は、男性の請求を一部認め、小学館側に110万円を支払うよう命じたが、双方が控訴。二審大阪高裁判決は、記事は暴力団関係者らへの取材を通じて得た真実と認められる情報をもとに疑惑を報じており、一方的に断定はしておらず名誉毀損には当たらないとして、男性の請求を棄却した。その後、男性が
2023/03/01 リンク