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会社を退職するとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記のボタ... このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。 お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。 保険証の交付について 任意継続の保険証については、退職後に、お勤めされていた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を確認した後に作成しておりましたが、令和元年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付いただくことにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。 ただし、退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合、資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。また、資格取得年月日が月を跨いで変更となる場合、保険料の
2016/10/13 リンク