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合同会社が倒産してしまった場合の社員の責任について | 合同会社設立.net
合同会社の社員は「有限責任社員」です。 合同会社を設立する際に、社員はいくらか出資をしています。そ... 合同会社の社員は「有限責任社員」です。 合同会社を設立する際に、社員はいくらか出資をしています。その出資額の限度内で責任を負う社員を「有限責任社員」といいます。 例えば、合同会社に10万円出資したのであれば、出資した分だけ会社に対して責任を負います。 もし、会社の経営状態が悪化して倒産することになった場合は、出資した10万円以上会社の債務(借金)を弁済する義務はありません。 いくら会社に債務(借金)があっても、社員個人が責任を負って私財を投げ出さないといけないということはありません。 会社が倒産しても、社員は原則会社に対して何らかの責任を負う必要はないとされています。 会社の負債はあくまで会社が持っている負債であり、社員や代表者が個人的に債務を負担する必要はないということです。 ただし、社員が合同会社の「連帯保証人」となっているケースでは、会社が倒産すると連帯保証人として責任を負わなければ
2019/11/10 リンク