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オープンイノベーション促進税制 (METI/経済産業省)
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・2024年2月1日(一部企業は1月31日)以降の継続証明申請手続きを変更しました。 ・令和6年度税制改... ・2024年2月1日(一部企業は1月31日)以降の継続証明申請手続きを変更しました。 ・令和6年度税制改正により税制の適用期限を令和7年度末まで延長しました。 1.制度概要 スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、国内の事業会社またはその国内CVCが、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%を所得控除することができます。 また、令和5年度税制改正により、2023年4月1日以降にスタートアップ企業の成長に資するM&A(議決権の過半数の取得)を行った場合、その取得した発行済株式についても税制の対象とすることとしました。 オープンイノベーション促進税制(新規出資型)の概要(PDF形式:304KB) オープンイノベーション促進税制(M&A型)の概要(PDF形式:397KB) 2023年4月1日以降の主な変更点(令和5年度税制改正)(PDF形式