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エンジェル税制 (METI/経済産業省)
未上場スタートアップ株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけで... 未上場スタートアップ株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。 ※スタートアップが上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。 ※スタートアップへ投資した年に優遇措置を受けた場合には、その控除対象金額のうち、課税繰延分を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。 投資から確定申告まで エンジェル税制を利用するためには、まず、スタートアップが都道府県等へエンジェル税制適用対象企業であること、投資が行われたこと等の確認申請を行います。 申請を受けた都道府県等は、確認後、スタートアップへ『確認書』を交付します。この確認書をスタートアップは投資家へ提出し、投資家が確認書を