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社外高度人材に対するストックオプション税制 (METI/経済産業省)
概要 ・ストックオプション税制の適⽤対象者を、社内の取締役及び従業員等に加えて、⾼度な知識⼜は技能... 概要 ・ストックオプション税制の適⽤対象者を、社内の取締役及び従業員等に加えて、⾼度な知識⼜は技能を有する社外の高度人材(外部協力者)にまで拡⼤する制度です。 ・設⽴10年未満等の⼀定の要件を満たす株式会社が「社外⾼度⼈材活⽤新事業分野開拓計画」を策定し、主務⼤⾂による認定を受けることで、当該計画に沿って⾏う新事業に従事する社外⾼度⼈材に対して付与するストックオプションについて、課税の繰り延べ等の税制優遇措置が適⽤されます。(税制優遇措置の適⽤を受けるには、当該計画の認定を受けることの他に、租税特別措置法等の関係法令の要件も満たす必要があります。) ・本制度は、ストックオプションを活⽤した柔軟なインセンティブ付与を実現することで、スタートアップが社外⾼度⼈材を機動的に活用し、成⻑することを後押しするものです。 認定対象企業・社外高度人材の要件の拡充(令和6年度税制改正) ・認定対象企業の要
2019/07/19 リンク