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特別試験研究費税額控除制度について (METI/経済産業省)
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特別試験研究費税額控除制度について (METI/経済産業省)
(報告書様式はこちらを参照ください) (令和5年4月1日以降の特別試験研究費税額控除制度におけるス... (報告書様式はこちらを参照ください) (令和5年4月1日以降の特別試験研究費税額控除制度におけるスタートアップとの共同研究等に係る手続きについてはこちらを参照ください) 概要 特別試験研究費税額控除制度とは、大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等に要した試験研究費の額に一定の控除率(20%、25%または30%)を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できる制度です。なお、その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の10%相当額となります。 特別試験研究費税額控除制度は、大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等の連携について、特に大きなインセンティブを与える制度となっており、平成5年度税制改正で創設されて以来、オープンイノベーションの促進に資する施策の一つとして、重要なものとして位置づけられております。 ※なお、「その