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「研究機関」としての要件と指定・変更の手続き:文部科学省
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「研究機関」としての要件と指定・変更の手続き:文部科学省
「研究機関」としての指定に係る申請手続きの詳細や申請書の様式については、所属機関の事務担当者を通... 「研究機関」としての指定に係る申請手続きの詳細や申請書の様式については、所属機関の事務担当者を通じて、下記担当までメールにてお問い合わせください。 なお、機関指定の申請については、通年で受け付けていますが、文部科学大臣の指定を受けるまでには、少なくとも3ヶ月程度の日数を要しますので、あらかじめご承知おきください。 既に指定を受けている研究機関が、次の1から5に該当するときは、研究機関の長はその内容を文部科学大臣宛に届け出る必要がありますので、文書(各様式参照)の電子データを速やかに下記担当までメールにて提出してください。 なお、以下の届出事項が複数ある場合には、その内容を1つにまとめていただいても構いません。 ※令和2年10月以降、試行的に変更届への押印を不要とし、メールによる届出にいたします。 なお、届出の際は、研究機関内での承認手続きを経た上で、機関指定に係る担当部署の長をCCに入れる