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二 明治憲法と教育勅語:文部科学省
明治憲法の発布と教育 国会開設の詔勅(明治十四年)が発せられて後、政府は憲法制定の準備を進め、明治... 明治憲法の発布と教育 国会開設の詔勅(明治十四年)が発せられて後、政府は憲法制定の準備を進め、明治二十二年二月十一日に「大日本帝国憲法」が発布された。これがいわゆる明治憲法であり、その後はこの憲法に基づいてわが国の政治が行なわれ、したがってその後の教育行政はこれを基本として実施されたのである。 明治憲法には、教育に関する規定は設けられなかったが、教育の基本となる勅令を発する根拠となる条文があり、また教育行政の基本となる官制等の制定に関する条文が設けられている。これらは天皇の大権事項として定められているのである。このほか、教育財政等に関する法律は、帝国議会の審議を経て定められたものであるから、もとより憲法に基づくものである。 教育行政組織の基本をなすものは官制であり、それはすでに内閣制度創設以後定められていたが、憲法によってその基礎が与えられた。憲法第十条には、行政各部の官制、文武官の俸給の
2017/03/11 リンク