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医療保険医療費データベース|厚生労働省
社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)で処理される診... 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)で処理される診療報酬等の計数(点数、費用額、件数及び日数)を集計し、報酬の点数を10倍して、医療費として評価している。総計の医療費には、医科入院食事、医科入院外、歯科及び調剤の医療費、並びに、入院時食事療養及び訪問看護療養の費用額が含まれる。平成18年10月以降分は、入院時生活療養の費用額を含む。 医療保険適用分の計数を集計したものである。但し、公費負担医療と併用がある医療保険適用分の明細書も集計対象である。公費のみの明細書は集計対象ではない。現物給付でない分(はり・きゅう、保険証忘れ等による全額自費による支払い分等)等は含まれていない。 尚、再審査分等調整後の確定ベースの計数を集計したものである。加入者数については一部推計値であり、数値の見直しが行われることがある。また、以前公表した数値と異なること、及び各
2014/08/11 リンク