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②【資料2】現金給付等の見直しについて
現金給付等の見直しについて (海外療養費・傷病手当金・出産手当金) 平成26年10月6日 厚生労働省... 現金給付等の見直しについて (海外療養費・傷病手当金・出産手当金) 平成26年10月6日 厚生労働省保険局 平成26年10月6日 第81回社会保障審議会医療保険部会 資 料 2 海外療養費について 1 ○ 公的医療保険制度に加入する被保険者等が、海外渡航中に医療機関等において療養を受けた 場合に、被保険者の申請に基づき、保険者が療養の給付を行うことが困難であると認めるとき 等に、海外療養費が支給される。 海外療養費について 【 制度の概要 】 ① 被保険者は、一旦かかった医療費の全額を海外の医療機関等に支払うとともに、担当の医師 等から治療内容やかかった金額等についての証明をもらう。 ② 被保険者は、帰国後、ないし海外に在住する場合は事業主を通じて(被用者保険)、加入す る保険者に対し、(1)~(3)の書類をもって申請する。 (1) 療養費支給申請書 (2) 診療の内容等がわかる医師の診療
2016/11/20 リンク