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諸外国憲法における生存権の規定について① 国 憲法 規定 フランス フランス 共和国憲法 【1946年憲法 前... 諸外国憲法における生存権の規定について① 国 憲法 規定 フランス フランス 共和国憲法 【1946年憲法 前文11項】 国は、すべての人、特に、児童、母親及び年老いた労働者対し保健、物質的保証、休息及び余暇 を保障する。 人は誰でも、その年齢、肉体的若しくは精神的状態、経済的事情のために労働することのできない ことが分かったとき、国家又は公共団体に対して、相当な生活の手段を求める権利を有する。 ※なお、1958年憲法前文に、「フランス人民は、1946年憲法の前文により確認され補足された1798年の 権利宣言によって定められたような人間の諸権利に及び国民主権の諸原理に対するその愛着を厳粛に宣 言する。」と規定されている。 ※ 欧州連合基本権憲章(リスボン条約により法的拘束力を付与)を批准 イタリア イタリア 共和国憲法 【第38条】 労働の能力がなく、生活に必要な手段を持たないすべての市民
2016/07/06 リンク