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労災保険「特別加入者」の補償範囲拡大方針、労働政策審議会「妥当」と答申 |報道発表資料|厚生労働省
平成23年12月15日 労働基準局労災補償部労災管理課 課長 木暮 康二 課長補佐 飯田 剛(559... 平成23年12月15日 労働基準局労災補償部労災管理課 課長 木暮 康二 課長補佐 飯田 剛(5591) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6292 ~改正省令を平成24年1月1日施行~ 厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、本日、労災保険の「特別加入者」の補償範囲を拡大する方向での厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。(資料1) これは、東日本大震災の復旧・復興作業で主要な役割を果たすと想定される建設業の「一人親方」が、作業中に被った災害について適切な補償が受けられるようにすることを目的とするものです。 労災保険は、本来、労働者(被雇用者)の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う制度で、個人事業主である「一人親方」は対象となりません。しかし、労
2011/12/17 リンク