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道路:道の相談室:歩行者・自転車、バリアフリー - 国土交通省
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道路:道の相談室:歩行者・自転車、バリアフリー - 国土交通省
道路交通法では、自転車の通行について、次のように規定されています。 自転車は、車道が原則、歩道は例... 道路交通法では、自転車の通行について、次のように規定されています。 自転車は、車道が原則、歩道は例外 車道は左側を通行 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 ただし、歩道通行できるのは、以下の場合(普通自転車(※)に限る) ①道路標識等で通行することができるとされている場合 ②自転車の運転者が高齢者や児童、幼児等の場合 ③車道又は交通の状況からみてやむを得ないと認められる場合 ※普通自転車:・長さ190cm・幅60cm以内 ・4輪以下、側車を付していない ・幼児用座席を除き1の運転者席以外の乗車装置を備えていない ・制動装置が走行中容易に操作できる位置にある ・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない (道路交通法施行規則 第9条の2の2) 詳しくは、以下をご覧ください。 ①歩車道の区分のある区間(③を除く) 歩道等と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。