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令和5年度税制改正の大綱(3/10) : 財務省
(1)特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、次の措置を講... (1)特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。 対象となる特定株式に、発行法人以外の者から購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式でその取得により総株主の議決権の過半数を有することとなるものを加える。 (注1)上記の特定株式に係る対象となる取得価額の上限は、200億円とする。 (注2)上記の特定株式の要件は、次のとおり現行要件を見直した要件とするほか、現行の特定株式の要件と同様とする。 イ特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び特定事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間は、5年とする。 ロ取得価額要件は、5億円以上とする。 ハ特別新事業開拓事業者を内国法人に限定する。 ニ令和5年4月1日以後に特別新事業開拓事業者に出資をして本特例の適用を受けた後に取得するその特別新事業開拓事業者の株式は対象外と
2023/04/11 リンク