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法務省:民事訴訟法等の一部を改正する法律について
令和6年3月21日 最終更新 法務省民事局 令和4年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律(... 令和6年3月21日 最終更新 法務省民事局 令和4年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が成立しました(同月25日公布)。改正の概要及びそれぞれの施行日は以下のとおりです。 ■ 改正の概要【PDF】 ■ 改正の概要(詳細版)【PDF】 ■ 改正法の施行日【PDF】 1 住所、氏名等の秘匿制度の創設 ○ 当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができるようになります。 ■ 住所、氏名等の秘匿制度の創設【PDF】 (施行日)令和5年(2023年)2月20日 2 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み ○ 民事訴訟において、当事者双方が裁判所に現実に出頭することなく、ウェブ会議や電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に