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法務省:平成21年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について
1 公証人法第13条ノ2の公証人(以下「特任公証人」といいます。)の公募について (1) 公証人に採... 1 公証人法第13条ノ2の公証人(以下「特任公証人」といいます。)の公募について (1) 公証人に採用されると ◎ 職務内容 公証人法に定めのある公証人の職務内容は,当事者その他の関係人の嘱託により,(ア)法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成すること,(イ)私署証書に認証を与えること及び(ウ)株式会社等の定款に認証を与えることです(同法第1条)が,公証人は,このほか,他の法令に定めのある職務として,遺言証書の作成(民法第969条),金銭等の請求につき執行受諾文言のある公正証書(執行証書)への執行文の付与(民事執行法第26条第1項),手形・小切手の拒絶証書の作成(拒絶証書令第1条),私文書への確定日付の付与(民法施行法第5条,第6条)等の職務を行います。 公証人は,法務大臣の指定する地にその役場を設け,原則としてその役場において,これらの職務を各種法律に基づいて厳正に行います
2009/11/06 リンク