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家族が認知症になった場合に備える財産管理 「成年後見制度」か「家族信託」か | マネーポストWEB
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家族が認知症になった場合に備える財産管理 「成年後見制度」か「家族信託」か | マネーポストWEB
準備をせずに迎えると、後々になって様々な問題に直面することもある「相続」。特に、不幸にも親や配偶... 準備をせずに迎えると、後々になって様々な問題に直面することもある「相続」。特に、不幸にも親や配偶者が認知症などで判断能力を失った場合、自宅の売却や口座の管理など、財産に関する一切の手続きができなくなるほか、資産が凍結されるおそれもある。 すると、本人に代わって家族や第三者が財産管理を行う「成年後見制度」を利用する必要がある。すでに認知症などになっている場合は、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などが「成年後見人」に定められることが多い(法定後見人)。プロに任せられるならと、安心はできない。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが言う。 「後見人には、不動産の管理や処分、介護施設などの入所契約、ATMでの預貯金の管理や生活費の管理など、財産に関するすべての法律行為の代理権が与えられます。ただし、選任された成年後見人が家族ではなく第三者だった場合、赤の他人に毎月報酬を支払わなけれ