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7.秘密保持|MY介護の広場
地域のケアマネジャー会で開催する事例検討会で、担当する利用者さんの事例を発表しました。 もちろん関... 地域のケアマネジャー会で開催する事例検討会で、担当する利用者さんの事例を発表しました。 もちろん関係者の氏名や住所などは伏せ字にするなど配慮しました。 しかし狭い地域なので類推され、家族の精神疾患などの事情が知れ渡ってしまいました。これは秘密保持違反になるのでしょうか? 秘密保持違反となるのは、「個人の秘密」をもらすことを言います。 個人情報において、氏名や住所は個人を特定する情報といえます。そして氏名や住所自体は一般的に知りうる情報ですが、これが病状や介護状況などの情報と結びついた場合には、他人に知られたくない「個人の秘密」といえると考えられます。 したがいまして、事例発表において氏名や住所まで発表した場合には「個人の秘密」と言い得ますが、匿名とされていた場合には「個人の秘密」とはいえないと判断されるものと考えられます。 したがって、秘密保持違反にはならないと考えられます。