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【法律相談】保証は書面が大事(民法の改正) - 法務情報 │ 新潟の弁護士による法律相談|弁護士法人一新総合法律事務所
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2013-04-23 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士古島実, 債務 質問 私はA社の代表者です。売掛先のB社の経... 2013-04-23 │ 新潟事務所, ビジネス, 弁護士古島実, 債務 質問 私はA社の代表者です。売掛先のB社の経営が思わしくなく,売掛金が焦げ付きそうなので,B社の社長Cに会って,「B社が支払わない場合は社長C個人が支払ってほしい。」と頼みました。そして,社長Cから「覚書 売掛金は必ず私が支払います。 C署名・押印」という書類を作成してもらい,社長の署名の下にその場にいた役員のDとEにも署名・押印をしてもらいました。 やはり,売掛金は支払われませんでした。私は,社長C,役員DとEに支払を求めましたが支払ってもらえませんでした。裁判に訴えて社長C,役員DとEに対して支払を求めることができるでしょうか。 回答 1 民法の改正 A社はB社に対する売掛金の支払いをB社の社長CやB社の役員のDとEに保証してもらったのですね。任意に支払ってもらえない場合は裁判に訴えて支払ってもらうことになります