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きょう改正「猫飼養条例」施行 希少種保護へ罰則規定 奄美大島
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きょう改正「猫飼養条例」施行 希少種保護へ罰則規定 奄美大島
奄美大島5市町村は1月1日、「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」で定めた義務の違反者に、5... 奄美大島5市町村は1月1日、「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」で定めた義務の違反者に、5万円以下の過料を科す罰則規定を施行する。罰則の対象となるのは▽飼い猫の登録▽マイクロチップの装着▽放し飼いの猫への不妊去勢手術―など10項目。今年夏を見込む世界自然遺産登録を見据えて、猫の野生化を防ぎ、希少な野生動物の保護を図る。 世界自然遺産候補地の奄美大島と徳之島では、野生化した猫(ノネコ)が国の特別天然記念物アマミノクロウサギなどの希少種を襲い、生態系を脅かす問題が遺産登録へ向けた喫緊の課題となっている。 猫の適正飼養管理条例は、ノネコの元になる野良猫の増加を防ぎ、生態系の保全を図る目的で、2011年10月に奄美大島5市町村が足並みをそろえて施行。飼い猫の登録や、野良猫への餌やり禁止などの規定を盛り込んだ。条例改正によって、17年4月に飼い猫へのマイクロチップの装着を義務化し、10月に▽放