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日本弁護士連合会:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の成立を受けての会長声明
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日本弁護士連合会:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の成立を受けての会長声明
本日、第198回通常国会において、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係... 本日、第198回通常国会において、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が成立した。 成年後見制度は、2000年(平成12年)の民法改正により、自己決定権の尊重、ノーマライゼーション等の理念と本人保護の理念との調和を旨とする制度として、従前の禁治産・準禁治産制度に代わって発足した制度であるところ、従前の禁治産・準禁治産制度と同様に、地方公務員法や弁護士法等の資格や免許を規律する法律において、成年被後見人等となったことを「欠格事由」とする規定(以下「欠格条項」という。)が残されていた。 こうした欠格条項は、単に成年被後見人等となったという欠格事由があることのみを理由として障害のある者を経済活動や社会活動から排除するものであるため、成年後見制度の利用を阻害する要因となっており、障害者支援団体等が廃止を求めてきた。当連合会も、1999年以降、一貫して