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新聞やテレビのニュース報道で、上場企業等の有価証券報告書に対して監査法人が発する適正意見を“お墨付... 新聞やテレビのニュース報道で、上場企業等の有価証券報告書に対して監査法人が発する適正意見を“お墨付き”と説明する事例を見ることがある。しかし、“お墨付き”の語源を考えると、違和感を覚えるし、これは読者や視聴者に対して誤解を招きかねない表現なのではなかろうか。 “お墨付き”の意味するところを語源に遡ってみると、「幕府・大名から証明のために家来に与えた、黒印の押してある文書。比ゆ的に、権威者からもらった保証。」1とある。最近のテレビでは、NHKやCSの専門局を除いてあまり歴史物のドラマを放送していないために、一般的な認識が乏しいのかもしれないが、映画やテレビの時代劇でよく見られる例としては、家臣に対して出すのが所領安堵の書付であり、商人に対して渡すのが御用達の認定書であろう。 ところが、監査法人が上場企業等の財務諸表等に対して認めているのは、無限定適正意見の場合、“一般に公正妥当と認められる企