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成年後見制度はパターナリスティックな制約を課しているのか
1――利用の広がらない成年後見制度 2016年に成立した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(以下、... 1――利用の広がらない成年後見制度 2016年に成立した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(以下、利用促進法)は、成年後見制度の利用の促進についての基本理念や国の責務等について定める。利用促進法には、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべき、財産管理のみならず身上保護も適切に行われるべき、等の基本理念が示されている。また、成年後見制度の利用促進をめぐっては、制度の運用改善や権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等の取組が推進されてきた。現在は、2022年3月に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(以下、第二期計画)に沿った対応が実施されている。 しかし、対応が推進されているにもかかわらず、成年後見制度の利用促進はそれほど進んでいないのが現状だ。2021年末時点で、成年後見制度の利用者数は約24万人にとどまる。主たる利用者として想定される認知症の方が約600万人いる
2023/02/15 リンク