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    YassLab “ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日 / 翌年1月20日までに納めることができます。”

    2017/03/15 リンク

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