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No.5759 法人税の税率|国税庁
(注1) 対象となる法人は、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であ... (注1) 対象となる法人は、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもの((注6)に掲げる特定の医療法人を除きます。)です。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては、除かれます。 イ 相互会社および外国相互会社 ロ 大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人 (イ) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人 (ロ) 相互会社および外国相互会社 (ハ) 受託法人 ハ 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記ロに
2020/08/12 リンク