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No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁
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No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁
[令和5年10月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の... [令和5年10月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始しています。適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び「適格請求書(インボイス)」等の保存が仕入税額控除の要件となります。 適格請求書とは 売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。 適格請求書発行事業者登録制度 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります(注1)(注2)。 登録申請書の提出は、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」またはスマートフォンやタブレットを利