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【商標登録を受けようとする商標】(願書):商標
標準文字のみの商標 標準文字のみの商標は次の要領で記録します。 文字データで入力すること(イメージ... 標準文字のみの商標 標準文字のみの商標は次の要領で記録します。 文字データで入力すること(イメージデータは不可) 特許庁長官が指定した文字であること 全角文字であること 文字修飾しないこと 色彩を付さないこと 30文字以内であること(スペース含む) スペースが連続して2以上存在しないこと 途中で改行しないこと ※標準文字一覧については、『商標法第5条第3項に規定する標準文字』を参照してください。 平面商標、立体商標(標準文字のみの商標以外の商標) 平面商標又は立体商標は次の要領で記録します。 イメージデータで入力すること(文字データは不可) 入力する商標の大きさは、8cm平方とすること。ただし、特に必要があるときは、15cm平方とすることができます。 立体商標を異なる2以上の方向から表示した図又は写真の各入力する商標の大きさは15cm平方を超えないこと。 <本欄の商標のイメージデータを作成