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浄水器の不当販売について/千葉県
浄水器などの訪問販売において、不当な方法で販売活動を行っている事例が見られますので、その一部を紹... 浄水器などの訪問販売において、不当な方法で販売活動を行っている事例が見られますので、その一部を紹介します。 ケース1 有害なものを調べる試薬と称して、薬品を水道水に入れて赤色や黄色に変化させ、「水道水にこのような色が付くのは、健康に有害なものが含まれている証拠で、浄水器を通せば安全な水になる」と宣伝することがあります。 解説 残留塩素の濃度を測定するための試薬を入れているようです。 塩素の入っている水道水に入れた場合、DPD試薬では赤色、オルトトリジン試薬では黄色に発色します。 浄水器により残留塩素の無くなった水は発色しません。 ケース2 テスターの電極を水道水に入れ、水の電気分解を行い、鉄の電極棒から鉄が溶けだしてできる茶色の沈でん物を見せることによって、「健康に有害なものが含まれている」と水道水に対する不安をあおる例があります。 そして、「このように純水器を通した水は有害物質が除去され
2016/03/28 リンク