エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
絶対に見られる36協定
監督官が調査で必ず確認するのが36(サブロク)協定です。時間外労働(残業)をさせる場合には、労基... 監督官が調査で必ず確認するのが36(サブロク)協定です。時間外労働(残業)をさせる場合には、労基署への届出が必要となります。 監督官が、必ず確認するのが、「36(サブロク)協定」です。 法定労働時間外、及び法定休日に労働させる場合には、36協定を締結し、労基署に届出しておくが必要となっているからです。 36協定の締結当事者は、事業場の代表者(社長・工場長・支店長等)と、事業場の従業員の過半数を代表する者(過半数で組織する労働組合があれば、当該労働組合)になります。 さて、労働基準法32条には、1週の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間が限度である旨の規定がされており、本条の労働時間を超えて労働させることはできません。 労働基準法32条に定める労働時間を超えて労働させた場合には、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。 しかし、実際の