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労働時間把握は使用者義務
使用者は、労働時間の把握義務を負っていますので、何らかの方法で労働時間を管理し、時間外労働の時間... 使用者は、労働時間の把握義務を負っていますので、何らかの方法で労働時間を管理し、時間外労働の時間も含めて把握する必要があります。 さて、いよいよ一番問題となる労働時間についての調査です。 使用者は、労働時間の把握義務を負っていますので、何らかの方法で労働時間を管理し、時間外労働の時間も含めて把握する必要があります。 タイムカードやICカード等の機械的記録(以下、「タイムカード等」という)は、出勤・退勤時刻のための記録であって、始業・終業の時刻を推定する一つの手段にしか過ぎません。 ですから、タイムカード等の打刻から打刻までの間を労働時間とみなして、残業代を支払うことなどと決まっているわけではありません。 時間外労働の開始・終了時刻(あるいは時間外労働時間数)を別途申告させ、会社が許可するという方法をとっても差し支えありません。 もちろん、タイムカード等で把握した打刻から打刻までの間を労働時