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被差別部落の地名掲載、再び違法 控訴審もネット、出版差し止め|秋田魁新報電子版
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被差別部落の地名掲載、再び違法 控訴審もネット、出版差し止め|秋田魁新報電子版
被差別部落の地名リストを掲載した書籍の出版やウェブサイト掲載はプライバシー侵害だとして、部落解放... 被差別部落の地名リストを掲載した書籍の出版やウェブサイト掲載はプライバシー侵害だとして、部落解放同盟と幹部ら234人が川崎市の出版社「示現舎」側に差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、一審東京地裁判決と同様に該当部分のサイト削除と出版禁止を命じた。損害賠償はやや増額し計550万円とした。 土田昭彦裁判長は部落差別を「当該地域の出身であるとの理由だけで不当な扱いを受けるものだ」とし、地名リストに過去の住所や本籍があった場合や、親族の居住地が含まれたケースも含め、人格的利益の侵害を認定。現住所や本籍がリストにある場合に限って違法とした一審判決から拡大した。