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グーグル検索結果削除求めた原告の上告を棄却 最高裁
インターネット検索サイト「グーグル」で会社名を検索すると「詐欺」などと表示され名誉が傷つけられた... インターネット検索サイト「グーグル」で会社名を検索すると「詐欺」などと表示され名誉が傷つけられたとして、東京都のインターネット関連会社が検索結果242件の削除を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は原告の会社側の上告を棄却する決定をした。削除請求を退けた1、2審判決が確定した。16日付。5裁判官全員一致の結論。 訴訟で原告の会社側は、会社や社長の名前を検索画面に入力すると「詐欺師」「だまされた」との結果が表示され、社会的評価が低下すると主張。これに対し、1審東京地裁は平成30年1月、検索結果の表示に公益性や真実性がなく、「被害者に重大で回復困難な損害が生じる恐れ」がある場合には削除が認められるとの基準を示した上で、「検索結果が真実でない証拠がない」として会社側の削除請求を退けた。 2審東京高裁も30年8月、「表現の自由の観点から、削除は厳格かつ明確な要件でのみ許される」
2019/07/20 リンク