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養子縁組事業を許可制に 新法成立、悪質業者に罰則
悪質な民間の養子縁組斡旋事業者を排除するため、事業の届け出制から都道府県知事による許可制とする「... 悪質な民間の養子縁組斡旋事業者を排除するため、事業の届け出制から都道府県知事による許可制とする「養子縁組児童保護法」が9日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。自民、公明、民進など与野党の6会派が議員立法として国会に提出していた。2年以内に施行される。 新法は、自治体は事業者の財政基盤や非営利目的であることを確認した上で許可を出すと規定。許可を得た事業者には国や自治体が財政的な支援をすることも可能とし、無許可で斡旋した場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。 出産費用や交通費などの実費は、厚生労働省令で「手数料」と定めて受け取りを認めるが、それ以外の報酬を得ることは禁止している。 これまでの届け出制では、「誰でもできる」と批判され悪質な業者が問題になっていた。厚労省によると、昨年10月時点の届け出事業者は22。大阪市の事業者がインターネット上で「人身売買」との誤解を招く表現で
2016/12/12 リンク