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生活保護受給者の通院交通費、奈良市に支払い命令 奈良地裁
奈良市で生活保護を受給している男性(83)が通院時の交通費が支払われなかったのは違法として、市を... 奈良市で生活保護を受給している男性(83)が通院時の交通費が支払われなかったのは違法として、市を相手取り、5年分の交通費や慰謝料など約130万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、奈良地裁であった。木太伸広裁判長は「市の処分は裁量を逸脱しており違法」として、平成20年9月〜25年8月の間にかかった交通費約10万円の支払いを市に命じた。 判決などによると、男性は持病の治療に伴う通院時の交通費について、ケースワーカーらにたびたび相談。26年7月、「相談があった時点にさかのぼり、確認できる範囲で支給する」との回答を得ながら、市はのちにこれを撤回し、25年10月までの2カ月分のみを支給するとしていた。 厚労省は22年、生活保護受給者に対する交通費の申請手続き周知義務を各自治体に通知。男性は19年ごろから相談していたが、ケースワーカーらの知識不足もあり、申請が25年10月までずれ込んでいた。
2018/03/28 リンク