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同性パートナーの死亡保険金受取人指定に関する取り扱いを開始(SBI生命保険)- PR情報|SBIホールディングス
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同性パートナーの死亡保険金受取人指定に関する取り扱いを開始(SBI生命保険)- PR情報|SBIホールディングス
2016年12月20日 SBI生命保険株式会社 SBI生命保険株式会社(代表取締役社長:飯沼邦彦、本社:東京都新... 2016年12月20日 SBI生命保険株式会社 SBI生命保険株式会社(代表取締役社長:飯沼邦彦、本社:東京都新宿区 以下、SBI生命)は、2017年1月1日より、同性パートナー(*1)を死亡保険金受取人に指定することを可能とする取り扱いを開始いたします。(*2) SBI生命では、これまで死亡保険金受取人は親族等をご指定いただくことを原則としていましたが、昨今の社会的な認識の変化等を鑑み、このたび、所定の条件を満たした場合、同性パートナーを受取人にご指定いただけるよう取り扱いを変更いたします。その際は、同居の実態、戸籍上の配偶者の有無、被保険者と受取人の関係などについて確認させていただき、所定の書類をご提出いただきます。 (*1) 男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える、戸籍上の性別が同一である二者間の 社会生活関係の相手方を「同性パートナー」と表記しています。