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高齢者、年金受給者の死亡事故の逸失利益 | 交通事故戦略サポート
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高齢者、年金受給者の死亡事故の逸失利益 | 交通事故戦略サポート
交通事故で死亡した被害者が高齢者や年金受給者の時には、若年層の逸失利益の算定方法と比べると違いは... 交通事故で死亡した被害者が高齢者や年金受給者の時には、若年層の逸失利益の算定方法と比べると違いはあるのでしょうか。 まず、高齢者について説明します。 高齢者でも、有職者であれば通常の損害賠償算定方法に違いはありません。ただ、稼動期間が短くなるくらいです。しかし、交通事故当時収入がゼロだった場合には取扱いが異なります。 収入が無い高齢者の多くは親族の扶養を受けていたり、預貯金の切り崩しで生活している場合が多いです。しかし、中には就労意欲を持っているものも少なくありません。そういった場合には、通常よりも正確な就労の可能性を証明することができれば年齢別平均値を使用します。その他の場合は、死亡時から平均余命年数までの二分の一の年数分の男子または女子の平均賃金を基礎に算定します。 そして、高齢者で家事従事者の場合ですが、その高齢者がどの程度家事を手伝っていたかで分かれます。判例では、下記のとおりに分