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●組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第一条 組織的な犯罪の処罰及び犯... (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正) 第一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。 第一条中「かんがみ」を「鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため」に改める。 第二条第二項第一号中「別表に」を「次に」に改め、同号に次のように加える。 イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。) ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪 第二条第二項第二号イ中「覚せい剤原料」を「覚醒剤原料」に改め、同項第三号を次の
2017/06/19 リンク