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閣法 第186回国会 37 内水面漁業の振興に関する法律案
内水面漁業の振興に関する法律案要綱 第一 総則 一 目的 この法律は、内水面漁業の振興に関し、基本理... 内水面漁業の振興に関する法律案要綱 第一 総則 一 目的 この法律は、内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、内水面漁業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、内水面漁業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって内水面における漁業生産力を発展させ、あわせて国民生活の安定向上及び自然環境の保全に寄与することを目的とすること。 (第一条関係) 二 基本理念 内水面漁業の振興に関する施策は、内水面漁業が水産物の供給の機能及び多面的機能を有しており、国民生活の安定向上及び自然環境の保全に重要な役割を果たしていることに鑑み、内水面漁業の有する水産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮され、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるようにすることを旨として、講ぜられなければならないこと。 (第二
2014/07/10 リンク