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衆議院議員楢崎弥之助君提出核兵器積載艦船の我が国領海内通過をめぐる政府統一見解に関する質問に対する答弁書
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衆議院議員楢崎弥之助君提出核兵器積載艦船の我が国領海内通過をめぐる政府統一見解に関する質問に対する答弁書
衆議院議長 前尾繁三郎 殿 衆議院議員※(注)崎弥之助君提出核兵器積載艦船の我が国領海内通過をめぐる... 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 衆議院議員※(注)崎弥之助君提出核兵器積載艦船の我が国領海内通過をめぐる政府統一見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員※(注)崎弥之助君提出核兵器積載艦船の我が国領海内通過をめぐる政府統一見解に関する質問に対する答弁書 一について 安保条約第六条の実施に関する交換公文中の「同軍隊の装備における重要な変更」にいう「同軍隊」とは、安保条約の適用を受ける合衆国軍隊を意味するものであつて、我が国に配置された合衆国軍隊に限定されるものではない。このことは交換公文の文脈上明白であつて、政府が現行安保条約の承認を求めた第三十四国会以来繰り返し明らかにしているところであり、この点につき米国政府より異議が提起されたことはない。 二について 1 安保条約第六条の実施に関する交換公文にいう「装備における重要な変更」とは、「核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びに