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総務省|報道資料|国家公務員の留学費用の償還等に関する状況
国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号(平成18年6月19日施行))において、国家... 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号(平成18年6月19日施行))において、国家公務員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その国家公務員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還しなければならないこととなっています。 本件は、平成21年度の留学費用の償還状況等(平成22年3月31日現在)を取りまとめ、その概要を公表するものです。 平成21年度における留学費用の償還義務者数は6人であり、うち4人は償還を終え、2人は償還途中です。 また、平成18年6月19日以降、平成21年度末までに留学を開始した者の総数は1,436人であり、留学費用の償還義務者総数は11人となっています。
2010/06/18 リンク