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総務省|寄附の禁止
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、 選挙や政治の腐敗を防止するために。 政治家(候補者、立候補... 政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、 選挙や政治の腐敗を防止するために。 政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。 もくじ 1.政治家からの寄附禁止 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。 ※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。 ページトップへ戻る 2. 後援団体からの寄附禁止 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。 「後援団体の設立目的により行う行事
2020/04/06 リンク