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年金はもらえるようになった翌月分から支給される
(よくある質問) 「年金をもらうために1年前から報酬設定を変更し、年金をもらえる年齢になってすぐに... (よくある質問) 「年金をもらうために1年前から報酬設定を変更し、年金をもらえる年齢になってすぐに年金請求手続きをしましたが、支給された年金が1か月分少ないような気がします。」 (回答) ●年金は、もらえるようになった翌月分から支給される 公的年金は、年金をもらう権利が発生した日の属する月の翌月分から支給され、年金をもらう権利が無くなった日の属する月の分までが支給されます。 例えば、昭和33年6月5日に生まれた女性社長(Aさん)の場合。 Aさんは、令和1年6月4日(誕生月の前日)に61歳に到達します。 国民年金や厚生年金等公的年金に10年以上加入し、うち1年以上厚生年金に加入していれば、特別支給の老齢厚生年金をもらう権利が発生します。 (昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までに生まれた女性が民間会社に働いていた期間について支払われる特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、61歳です。
2022/08/09 リンク