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令和4年度税制改正で税理士制度を見直し | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
10日に決定した与党の令和4年度税制改正大綱では、税理士制度の見直しとして、1)税理士事務所の該... 10日に決定した与党の令和4年度税制改正大綱では、税理士制度の見直しとして、1)税理士事務所の該当性の判定基準の見直し、2)税務代理の範囲の明確化、3)税理士試験の受験資格要件の緩和、4)懲戒処分等の除斥期間の創設、等13項目が明記された。税理士制度の見直しは、日本税理士会連合会(日税連)が求めていたものだが、日税連の要望にはなかった項目として、「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定制度の創設等」と「税理士法に違反する行為又は事実に関する調査の見直し」が盛り込まれている。 「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定制度」は、財務大臣は、税理士であった者につき税理士であった期間内に懲戒処分の対象となる行為又は事実があると認めたときは、その税理士であった者が懲戒処分を受けるべきであったことについて決定をすることができるとする制度。この場合、財務大臣は、その税理士であった者が受け
2021/12/20 リンク