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交際費の改正で交際費の適用範囲が拡大、中小企業は800万円まで全額経費に
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旅行・観光ビジネスで役立つ税知識 こんにちは。税理士の菊池美菜です。 旅行ビジネスに携わる皆さんは... 旅行・観光ビジネスで役立つ税知識 こんにちは。税理士の菊池美菜です。 旅行ビジネスに携わる皆さんは、同業界の方とのネットワークづくりやお客様との商談で飲食を伴う会合を行う機会が多くあると思います。その際に役立つ交際費について、説明します。 交際費については、税法の改正がありました。まず、中小企業(資本金1億円以下)についての改正です。改正前は、事業年度が1年の場合、600万円に達するまでの金額の90%が会社の経費になり、600万円を超える部分は経費にならない、という規定でした。 例えば、1年間の交際費が300万円だとすると、90%の270万円は経費になり、30万円は経費にならないので、法人税を計算するときに、利益に加算します。交際費が700万円だったら、600万円を超える100万円と、600万円の10%である60万円、合計160万円が利益に加算されるという制度になっていました。 これが平成